弁護士費用
弁護士費用
  • 当事務所では、旧弁護士会報酬規定(平成16年度まで弁護士会が定めていた報酬の標準規定のこと)をベースとしています。 ただし、事案の内容により費用が増減いたしますので、ご希望の場合には見積書を作成させていただきます。
  • ご依頼時には必ず委任契約書を作成し、今後要する費用を明示いたします。
  • 価格はすべて税別表示です。
  • 以下の料金表のほかに、事件処理に必要な印紙代その他の各種機関への手数料、裁判所への納付金、交通費その他実費は全額ご負担いただきます。
  • 法テラス(日本司法支援センター)や、弁護士費用保険等を利用する場合には、以下の料金表は適用されません。この場合の料金は、各機関にご確認いただくか、法律相談の際にお問い合わせ下さい。
1 法律相談
  • 初回相談
  • 無料(40分まで)
※ 初回相談で40分を超えた場合・2回目以降の相談:5,000/30分
2 顧問料
  • 顧問料
  • 30,000/月
※ 訴訟案件などの委任契約時には、着手金を20%割引いたします。
3 金銭請求等の経済的利益に関する事件の費用
経済的利益に関しない事件については、事案に応じて見積ります。
訴訟事件等(訴訟・非訟・行政事件)
  • 経済的利益の額
  • 着手金
  • 報酬金
  • 300万円以下
  • 8%(最低額20万円)
  • 16%
  • 300万円超~3000万円以下
  • 5%+9万円
  • 10%+18万円
  • 3000万円超~3億円以下
  • 3%+69万円
  • 6%+138万円
  • 3億円を超える
  • 2%+369万円
  • 4%+738万円
※ 示談交渉・調停から引き続き受任する場合、着手金を上記基準の2分の1の額に減額いたします。
※ 着手金・報酬金算定の基準となる「経済的利益」とは、通常の金額債権の場合には債権総額(利息および遅延損害金を含む)をいいます。
調停・和解(示談)交渉事件
「訴訟事件等」に準じます。
保全事件
  • 着手金
  • 訴訟事件等の2分の1(最低10万円)
  • 報酬金
  • 重大又は複雑な事案:訴訟等の4分の1
    審尋又は口頭弁論を経たとき:訴訟等の額の3分の1
    本案の目的を達したとき:訴訟等の額
※別途本案(訴訟等)の費用がかかります。
強制執行事件
  • 着手金
  • 訴訟事件等の2分の1(最低10万円)
  • 報酬金
  • 訴訟等の額の4分の1
※ 別途本案(訴訟等)の費用がかかります。
4 遺産分割事件
着手金・報酬金ともに「3.金銭請求等の経済的利益に関する事件の費用」に準じます。
※ 経済的利益の算定については、分割に対象となる財産の範囲又は相続分についての争いのない部分については、相続分全額ではなくその時価の3分の1の額を経済的利益とします。
5 離婚事件
  • 着手金
  • 「3.金銭請求等の経済的利益に関する事件の費用」に準じます。※1、2
  • 報酬金
  • 着手金と同額+経済的利益部分の報酬 ※3、4
※1 着手金には離婚・親権・養育費・財産分与・慰謝料請求の費用が含まれます。
※2 示談・調停から訴訟事件を受任した場合、着手金を基準の2分の1の額に減額いたします。
※3 離婚が認められ(請求側)または否定された場合(被請求側)、着手金と同額の報酬が発生します。
※4 婚姻費用、養育費を分割払いとした場合には、分割金の2年分を経済的利益として算定します。
6 債務整理
(1)任意整理 ※1
  • 着手金
  • 1社あたり2万円
  • 報酬
  • 減額報酬:減額分の10% ※2
※1 和解成立後は、ご自身で各債権者に弁済を行っていただきます。これにより、弁済代行手数料の負担を減らし、自身の債務額を把握することができます。
※2 減額分とは、事件着手時の元本額と、最終的に支払うことになった額の差額分です。したがって、当初から法定利息の範囲内の取引で、元本の減額がされない場合には、報酬は発生しません。
(2)過払金回収
  • 着手金
  • 1社あたり2万円(完済している場合には無料)
  • 報酬
  • 回収額の20% ※1
※1 交渉・訴訟いずれの場合でも同率です。
(3)自己破産
  •  
  • 着手金
  • 報酬金
  • 同時廃止手続
  • 25万円
  • 0円
  • 少額管財手続
  • 35万円
  • 0円 ※1
  • 事業者・法人破産等
  • 50万円より
  • 0円 ※2
※1 少額管財手続は、原則申立時に、上記費用とは別に、裁判所へ最低20万円を納める必要があります(予納金の額は裁判所や事案により異なります。)。
※2 着手金額は法人の規模や債務額、債権者数、事業継続の有無等により異なります。また、裁判所への予納金が別途必要です(金額は法人の規模や債権者数等により異なります。)。
(4)民事再生(個人)
  • 着手金
  • 住宅ローン条項なし 30万円
    住宅ローン条項あり 40万円
  • 報酬
  • 0円
※ 個人再生委員が選任される場合は、個人再生委員報酬(東京地裁の場合原則15万円)を、上記費用とは別に、分割で予納する必要があります。
※ 企業等の民事再生の費用については、お問い合わせ下さい。
7 通知事案(内容証明郵便)
  • 手数料
  • 3万円(弁護士名の記載なし)
    5万円(弁護士名の記載あり)
※ 通知発送後の交渉は含みません。
※ 通知文作成後、交渉を受任する場合には、お支払いいただいた手数料を着手金額から差引いたします。
8 契約書等のチェック・作成
  • 手数料
  • 3万円より
※ 書面の分量・内容により増減いたします。
9 遺言作成
  • 手数料
  • 10万円から20万円まで
※ 内容の定型性により増減いたします。
10 簡易な家事審判手続(相続放棄申述受理・成年後見開始申立等)
  • 手数料
  • 10万円から20万円まで
※ 相続放棄について、同一の被相続人について複数名の相続人が手続を行う場合は、2人目以降は手数料を2分の1の額に減額いたします。